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75歳になったら

後期高齢者医療制度への移行について

75歳になったら?

75歳のお誕生日を迎える方はどなたも、歯科医師国保組合の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移行することになっています。当組合の被保険者証は、お誕生日の前日までしかお使いいただけません。

後期高齢者医療制度は、都道府県の「後期高齢者医療広域連合」が運営し、その窓口はお住まいの市町村になります。 

この制度について、75歳のお誕生日が近くなりましたら、当組合から該当者へお知らせしています。後期高齢者医療制度へ移行する本人の手続きは不要です。
また、65歳以上74歳以下の方で一定の障害と認定された場合も本人からの申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。詳しくは、市町村の窓口でご確認下さい。

甲種組合員が後期高齢者医療制度へ移行する場合、国保組合の特例として、組合員資格を残すことができます。 組合員資格を継続した方を当組合では特別組合員といいます。特別組合員は、保険給付は後期高齢者医療制度より受けていただきますが、 歯科医師国保組合の保健事業の一部を受けることができます。また、特別組合員の家族や、特別組合員に雇用されている乙種組合員、乙種組合員の家族の被保険者資格を継続することができます。

組合に残った場合(特別組合員になる場合)

  • 75歳以上の方が組合へ残ることができるのは、甲種組合員だけの特典です。
  • 74歳以下のご家族と、従業員の方が引き続きこの組合へ加入できます。
  • ご家族と従業員の方は、従来どおりの保険料・保険給付・保健事業(健診等)です。

特別組合員のための保健事業があります。

① 健診費用の補助 20,000円まで補助されます。
任意に受診をした健診費用を申請してください。
74歳以下の場合は特定健診受診が条件ですが、特別組合員は特に条件を設定していません。
保険診療での検査の一部負担金は対象外です。
② インフルエンザ予防接種の費用補助 2,000円まで補助されます。
③ 死亡見舞金 150,000円が支給されます。
従来の「葬祭費」は、当組合からは支給できません。
後期高齢者医療広域連合へ申請してください。

甲種組合員自身の保険料が、後期高齢者医療広域連合と、歯科医師国保組合の両方に必要です。

後期高齢者医療広域連合 所得による保険料(個人単位)
歯科医師国保組合 特別組合員保険料 3,500円(所得割なし)

75歳お誕生日以後の甲種組合員は、歯科医師国保組合の保険給付・特定健診は受診できません。
特定健診と同様の健診が後期高齢者医療制度で受診できます。
特定健診以外の健診は、上記①のとおり補助が出ます。