ページTop

組合に加入・脱退するとき

新規加入について

はじめにお読みください。
この組合は歯科の給付制限の制度があります。

※詳しくはこちら 歯科の給付制限について

組合に加入するときは、下記の加入要件をご覧の上、 資格取得届 を提出してください。様式一覧

甲種組合員

資格取得要件(下記1~4を満たす者。)

  1. 和歌山県歯科医師会会員である歯科医師。
  2. 歯科医業又は歯科業務に従事する者。資格判定基準
    新規加入時、法人の診療所を開業している場合は加入できません。
  3. 住民票住所が和歌山県・大阪府・奈良県・三重県のいずれかにある。
  4. 同一世帯内に市町村国保加入の家族がいる場合、その家族も一緒に当組合へ加入くださること
    市町村国保との混在について

甲種組合員の家族

甲種組合員と同一世帯の者。

甲種組合員と同一世帯の者で、和歌山県歯科医師会の会員である場合は、甲種組合員として加入してください。ただし、現在歯科医業に携わっていない場合は、甲種組合員の家族として加入できます。

法人事業所において、厚生年金保険に加入し、甲種組合員の診療所に常時勤務している場合は、乙種組合員として加入してください。

他の家族の扶養家族になれる場合には当組合へ加入できません。

学生が組合員と住民票の世帯を分離している場合は、学生の届も提出してください。(毎年度提出が必要です。)

乙種組合員

資格取得要件(下記1~5を満たす者。)

  1. 甲種組合員の診療所で、常時雇用されている者。
  2. 他の制度の保険の適用を受けないとき。健康保険適用除外について
  3. 住民票住所が和歌山県・大阪府・奈良県・三重県のいずれかにある。
  4. 同一世帯内に市町村国保加入の家族がいる場合、その家族も一緒に当組合へ加入くださること。
    市町村国保との混在について
  5. 和歌山県歯科医師会の会員でない者。会員は甲種組合員として加入してください。

乙種組合員の家族

乙種組合員と同一世帯の者。

他の家族の扶養家族になれる場合には当組合へ加入できません。

学生が組合員と住民票の世帯を分離している場合は、学生の届も提出してください。(毎年度提出が必要です。)

脱退について(資格喪失のお手続き)

つぎの場合は、 資格喪失届 を提出してください。様式一覧

  • 甲種組合員が和歌山県歯科医師会を退会するとき。
  • 乙種組合員が退職するとき。
  • 和歌山県・大阪府・奈良県・三重県以外の住所に転出したとき。
  • 家族が組合員と別居したとき。(学生である場合は、「学生の届」を提出すると資格を継続できます。)
  • 被用者保険、市町村国保等、他の医療保険に加入するとき。
    家族だけが、市町村の国保に加入することはできません。市町村国保との混在について
  • 死亡したとき。