ページTop

プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

和歌山県歯科医師国民健康保険組合(以下「組合」といいます。)は、被保険者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進いたします。

  1. 組合は、取得した被保険者の個人情報について、必要かつ適切な安全管理措置を講じることにより、被保険者の個人情報への不正等による情報の漏えい、滅失または毀損等の発生を防止することに努めます。
  2. 組合は、被保険者からご提供いただいた個人情報を、被保険者の健康の保持・増進など、被保険者にとって有益と思われる目的のためのみに利用します。また、個人番号については、番号法(※1)で定められた利用範囲において、特定した利用目的でのみ利用します。
  3. 組合は、あらかじめ被保険者の事前の同意を得た場合を除き、被保険者の個人情報を第三者に提供しません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」といいます。)については、本人の同意の有無にかかわらず、番号法(※1)に定める場合を除き、提供しません。
    ただし、特定個人情報ではない個人情報については、次の各号に該当する場合は、被保険者の事前の同意を得ることなく、被保険者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    (1)法令の定めに基づく場合
    (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、被保険者の同意を得ることが困難である場合
    (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、被保険者の同意を得ることが困難である場合
    (4)国の機関もしくは地方公共団体または、その委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、被保険者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたすおそれがある場合
    (5)当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が該当個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
  4. 組合は、役職員に対して個人情報保護に関する教育啓発活動を実施するほか、管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  5. 組合の業務を委託する場合は、個人情報の保護に配慮した契約を締結し、適宜見直しを行い、改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についても、より個人情報の保護に配慮したものとします。
  6. 被保険者が、個人情報の照会、修正等を希望する場合は、組合までご連絡ください。担当者が合理的な範囲で、速やかに対応いたします。
  7. 組合は、被保険者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本プライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

(※1)番号法
このポリシーでの番号法とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)」をいいます。

個人情報に関する問い合せ先

和歌山県歯科医師国民健康保険組合
個人情報担当 TEL:073-422-3003

本組合の取り扱う主な個人情報の利用目的

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第15条に基づく利用目的の公表

利用の目的 組合内部での利用 他の事業者等へ情報提供するもの
資格・保険料
  • 被保険者資格の適用の適正化
  • 被保険者証の交付
  • 高齢受給者証、限度額適用認定証等の交付
  • 保険料の算定・賦課・徴収
  • 資格確認のための関係機関に対する照会
  • 保険料徴収のための情報
保険給付
  • 各種保険給付の支給
  • 保険給付のための関係機関に対する照会
  • 第三者行為に係る求償業務
  • 海外療養費にかかる外部委託
審査・支払い
  • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検及び審査・支払い
  • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検及び審査・支払い
  • レセプト等の電算処理等の委託
  • 資格確認のための関係機関に対する照会
  • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
  • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
保健事業・組合運営の安定化
  • 第三者行為による傷病原因調査
  • 医療費分析等組合運営に必要な統計
  • 各種保健事業の実施
  • 健診等契約機関への委託
  • 特定健診・特定保健指導の費用決済・
    データ管理
  • 医療費通知(※注1)、ジェネリック医薬品利用差額通知作成のデータ処理の外部委託
  • 第三者行為求償業務において保険会社、医療機関等への届出等

(※注1)医療費通知について
医療費のお知らせ(医療費通知)は、ご本人の同意がなければ、お一人ずつに送付すべきものですが、特段のお申し出がない場合は『世帯単位でまとめて送付』することに同意いただいたもの(黙示の同意)とさせていただきます。