ページTop

妊娠・出産したとき

妊娠・出産したとき

出産育児一時金

被保険者の在胎期間85日目以降のお産に一時金を支給します。流産、死産、人工中絶にも支給されます。
産科医療補償制度の対象である出産の場合は、1児につき500,000円、それ以外の場合は1児につき488,000円です。

通常は下記の直接支払い制度をご利用頂きますが、制度を利用しない場合は、退院後に歯科医師国保組合まで支給申請の手続きをしてください。

直接支払い制度

出産育児一時金を歯科医師国保組合から分娩する医療機関等へ直接支払うことで、妊婦さんが退院時に支払う金額を抑える制度です。一時的に大きな金額を用意したりせずにすみ、また出産後の申請手続などの事務的負担がなく、安心して出産に臨むことができます。

この制度を利用する手続きは、被保険者と分娩する医療機関等が直接支払いの契約を結びます。被保険者から歯科医師国保組合に連絡していただく必要はございません。

出産費用が500,000円または488,000円を上回った場合は、不足金額を医療機関の窓口でお支払い下さい。

出産費用が500,000円または488,000円に満たない場合は、差額の支給申請をすることができます。
その場合は歯科医師国保組合までお電話ください。

産科医療補償制度

公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する制度で、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とそのご家族の経済的負担を速やかに補償する制度です。分娩機関が加入し、在胎週数22週以降の分娩に対して、この制度の掛金(12,000円)が出産費用に含まれます。

産前産後期間相当分(4ヶ月分)の保険料が免除されます。

対象者

産前産後期間のうち、令和6年1月以降分の保険料を免除します。(令和5年11月1日以降に出産された方が対象になります。)

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産で、流産等も含みます。

免除の対象となった場合で、すでに納付済みの保険料は還付されます。

免除期間

単胎妊娠の場合: 出産予定(または出産月)の前月からの4ヶ月分の保険料

前月 出産月 翌月 翌々月

多胎妊娠の場合: 出産予定(または出産月)の3ヶ月前からの6ヶ月分の保険料

3ヶ月前 2ヶ月前 前月 出産月 翌月 翌々月
必要書類

1. 産前産後の保険料軽減措置届出書

2. 母子健康手帳の写し・戸籍(謄)抄本・戸籍記載事項証明書・出生届受理証明書・住民票・死産届・死産証明のうちいずれか1点

※ 出産前に届出を行う場合は母子健康手帳の写し(子の保護者の情報と分娩予定日の分かるページ)を提出してください。出産後に届出を行う場合は、上記の親子関係を明らかにする書類何れか1点を提出してください。

※ 組合から「出産育児一時金」を支給されてからの免除は、1. 2. の届出は不要です。

新生児が歯科医師国保組合に加入するとき

新生児が歯科医師国保組合に加入する場合は、出生から14日以内に資格取得届を提出してください。

甲種組合員資格取得届 様式記入例

乙種組合員資格取得届 様式記入例

必要書類
  1. 資格取得届
  2. 新生児のマイナンバーが記載された世帯全員分の住民票

上記書類を郵送するか、歯科医師国保組合の窓口まで提出してください。
被保険者証は原則として、甲種組合員宛てに郵送します。

妊婦さんとお子様のイラスト