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保険料

保険料について

令和6年度の保険料

資格区分 月額内訳 保険料月額
基礎分 後期高齢者支援金分
※1
介護納付金分
※2
均等割 所得割
甲種組合員 16,000円 診療報酬平均月額の
8/1,000
(上限25,000円)
6,100円 5,700円
(40~64歳)
27,800円
+ 所得割
なし
(その他の年齢の方)
22,100円
+ 所得割
甲種組合員の家族 4,800円 なし 4,500円 5,700円
(40~64歳)
15,000円
なし
(その他の年齢の方)
9,300円
乙種組合員
(歯科医師)
15,000円 なし 5,000円 4,500円
(40~64歳)
24,500円
なし
(その他の年齢の方)
20,000円
乙種組合員
(歯科医師以外)
10,700円 なし 4,500円 4,500円
(40~64歳)
19,700円
なし
(その他の年齢の方)
15,200円
乙種組合員の家族 3,800円 なし 3,000円 4,500円
(40~64歳)
11,300円
なし
(その他の年齢の方)
6,800円
※1 後期高齢者支援金
主に75歳以上の方が加入している後期高齢者医療制度は、財源の一部を、各医療保険者の被保険者の皆さまに負担していただいている支援金で支えられています。
※2 介護納付金
40歳以上65歳未満の方は、介護保険制度における介護保険法第2号被保険者に該当しますので、歯科医師国保組合が皆さまから徴収した介護保険料を介護納付金として社会保険診療報酬支払基金に納めています。65歳以上の方は介護保険法第1号被保険者となり、お住まいの市町村から別途介護保険料が賦課されます。
年齢到達時における本人の手続きは不要です。
  • 保険料の月額は日割り計算をいたしません。 月の途中で資格取得した場合は、取得月分の保険料が賦課されます。
    月の途中で資格喪失した場合は、喪失月分の保険料は賦課されません。
  • 保険料金額は毎月1日に計算し、異動等で変更がある場合には甲種組合員宛てに通知しています。
  • 毎月2日以降の届出分は翌月での計算となります。
  • 甲種組合員の方には、自身と家族の保険料、並びに、自身の診療所に所属する乙種組合員とその家族分の保険料を合わせて納めていただいています。

所得割保険料について

保険料の基礎分のうち「所得割」の金額は、前々年10月~前年9月における社会保険、国民健康保険、及び後期高齢者医療制度並びに保険外診療(自由診療等)の1ヵ月平均診療報酬の 8/1,000 に相当する額です。
ただし、8/1,000 の額が1ヵ月25,000円以上の場合は25,000円とします。また、同一診療所に2人以上の甲種組合員(75歳以上の特別組合員を除く)がいる場合は、2人目の「所得割」は賦課されません。

新規開業する甲種組合員は、診療報酬6ヵ月分の金額が確定するまで「所得割」が免除されます。その後は6ヵ月の平均診療報酬の8/1,000の額(上限25,000円)を年度末まで適用します。

世帯年間上限額について

甲種組合員世帯の保険料には世帯年間上限額の制度があります。対象となるのは、「基礎分(均等割+所得割)」と「後期高齢者支援金分」の合計で、一世帯の年間額は、840,000円を上限とします。

年間額が上限に達する見込みの方には、本来の計算方法で算出された「所得割」から超過見込額を控除することで、上限額を超えないようにしています。該当者には通知いたします。

産前産後期間相当分(4ヶ月分)の保険料が免除されます。

対象者

産前産後期間のうち、令和6年1月以降分の保険料を免除します。(令和5年11月1日以降に出産された方が対象になります。)

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産で、流産等も含みます。

免除の対象となった場合で、すでに納付済みの保険料は還付されます。

免除期間

単胎妊娠の場合: 出産予定(または出産月)の前月からの4ヶ月分の保険料

前月 出産月 翌月 翌々月

多胎妊娠の場合: 出産予定(または出産月)の3ヶ月前からの6ヶ月分の保険料

3ヶ月前 2ヶ月前 前月 出産月 翌月 翌々月
必要書類

1. 産前産後の保険料軽減措置届出書

2. 母子健康手帳の写し・戸籍(謄)抄本・戸籍記載事項証明書・出生届受理証明書・住民票・死産届・死産証明のうちいずれか1点

※ 出産前に届出を行う場合は母子健康手帳の写し(子の保護者の情報と分娩予定日の分かるページ)を提出してください。出産後に届出を行う場合は、上記の親子関係を明らかにする書類何れか1点を提出してください。

※ 組合から「出産育児一時金」を支給されてからの免除は、1. 2. の届出は不要です。