保険料
保険料について
令和4年度の保険料
資格区分 | 月額内訳 | 保険料月額 | |||
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基礎分 | 後期高齢者支援金分 ※1 |
介護納付金分 ※2 |
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均等割 | 所得割 | ||||
甲種組合員 | 15,600円 | 診療報酬平均月額の 8/1,000 (上限25,000円) |
5,600円 | 5,500円 (40~64歳) |
26,700円 + 所得割 |
なし (その他の年齢の方) |
21,200円 + 所得割 |
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甲種組合員の家族 | 4,800円 | なし | 4,000円 | 5,500円 (40~64歳) |
14,300円 |
なし (その他の年齢の方) |
8,800円 | ||||
乙種組合員 | 10,700円 | なし | 4,000円 | 4,500円 (40~64歳) |
19,200円 |
なし (その他の年齢の方) |
14,700円 | ||||
乙種組合員の家族 | 3,800円 | なし | 3,000円 | 4,500円 (40~64歳) |
11,300円 |
なし (その他の年齢の方) |
6,800円 |
- ※1 後期高齢者支援金
- 主に75歳以上の方が加入している後期高齢者医療制度は、財源の一部を、各医療保険者の被保険者の皆さまに負担していただいている支援金で支えられています。
- ※2 介護納付金
- 40歳以上65歳未満の方は、介護保険制度における介護保険法第2号被保険者に該当しますので、歯科医師国保組合が皆さまから徴収した介護保険料を介護納付金として社会保険診療報酬支払基金に納めています。65歳以上の方は介護保険法第1号被保険者となり、お住まいの市町村から別途介護保険料が賦課されます。
年齢到達時における本人の手続きは不要です。
- 保険料の月額は日割り計算をいたしません。 月の途中で資格取得した場合は、取得月分の保険料が賦課されます。
月の途中で資格喪失した場合は、喪失月分の保険料は賦課されません。 - 保険料金額は毎月1日に計算し、異動等で変更がある場合には甲種組合員宛てに通知しています。
- 毎月2日以降の届出分は翌月での計算となります。
- 甲種組合員の方には、自身と家族の保険料、並びに、自身の診療所に所属する乙種組合員とその家族分の保険料を合わせて納めていただいています。
所得割保険料について
保険料の基礎分のうち「所得割」の金額は、前々年10月~前年9月における社会保険、国民健康保険、及び後期高齢者医療制度並びに保険外診療(自由診療等)の1ヵ月平均診療報酬の 8/1,000 に相当する額です。
ただし、8/1,000 の額が1ヵ月25,000円以上の場合は25,000円とします。また、同一診療所に2人以上の甲種組合員がいる場合は、2人目の「所得割」は5,000円とします。
新規開業する甲種組合員は、診療報酬6ヵ月分の金額が確定するまで「所得割」が免除されます。その後は6ヵ月の平均診療報酬の8/1,000の額(上限25,000円)を年度末まで適用します。
世帯年間上限額について
甲種組合員世帯の保険料には世帯年間上限額の制度があります。対象となるのは、「基礎分(均等割+所得割)」と「後期高齢者支援金分」の合計で、一世帯の年間額は、800,000円を上限とします。
年間額が上限に達する見込みの方には、本来の計算方法で算出された「所得割」から超過見込額を控除することで、上限額を超えないようにしています。該当者には通知いたします。