保険料
保険料について
令和8年度の保険料
| 資格区分 | 月額内訳
|
保険料 月額合計 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 均等割 | |||||
| 基礎賦課額 | 後期支援金 ※2 |
子育て支援 ※3 |
介護納付金 ※4 |
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1種組合員 (74歳以下) |
あり 下記※1 |
11,800円 | 4,700円 | 440円 | 4,500円 (40~64歳) |
21,440円 + 所得割 |
| なし (その他の年齢) |
16,940円 + 所得割 |
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後期高齢者1種組合員 (75歳以上) |
あり/なし 下記※1 |
5,000円 | なし | なし | なし | 5,000円 + (所得割) |
| 1種組合員の家族 | なし | 8,300円 | 3,300円 | 310円 | 3,200円 (40~64歳) |
15,110円 |
| なし (その他の年齢) |
11,910円 | |||||
| 2種組合員 (歯科医師) |
なし | 17,800円 | 7,000円 | 660円 | 6,800円 (40~64歳) |
32,260円 |
| なし (その他の年齢) |
25,460円 | |||||
| 3種組合員 (歯科医師以外) |
なし | 11,800円 | 4,700円 | 440円 | 4,500円 (40~64歳) |
21,440円 |
| なし (その他の年齢) |
16,940円 | |||||
| 2・3種家族 | なし | 8,300円 | 3,300円 | 310円 | 3,200円 (40~64歳) |
15,110円 |
| なし (その他の年齢) |
11,910円 | |||||
- ※1 所得割賦課額について
基礎賦課額 前年の診療報酬(1月~12月)の合算額の1000分の5.5
後期高齢者支援金等賦課額 前年の診療報酬(1月~12月)の合算額の1000分の2.1
子ども・子育て支援金賦課額 前年の診療報酬(1月~12月)の合算額の1000分の0.2
介護納付金賦課額 前年の診療報酬(1月~12月)の合算額の1000分の1.4(40歳~64歳が対象)
| 所得割月額 | 料 率 | 上限の場合 | 下限の場合 | ||
| 4月 | 5~3月 | 4月 | 5~3月 | ||
| 基礎賦課額 | 5.5/1000 | 46,200円 | 45,800円 | 2,200円 | 1,300円 |
| 後期高齢者支援金等賦課額 | 2.1/1000 | 17,500円 | 17,500円 | 800円 | 500円 |
| 子ども・子育て支援金賦課額 | 0.2/1000 | 2,400円 | 1,600円 | 50円 | 50円 |
| 介護納付金賦課額 | 1.4/1000 | 12,400円 | 11,600円 | 900円 | 300円 |
| 月額合計 | 78,500円 | 76,500円 | 3,950円 | 2,150円 | |
- 非保険診療者(保険診療未扱者、矯正を標榜する者)または、保険診療者で診療報酬が把握できない方は上限の金額となります。
ただし、実態より高額となる場合は、保険料調定変更申請書を提出してください。(該当年度の7月末締切り) - 1種組合員又は1種組合員が開設する同一医療機関で、1種組合員のうち、2人目以降の方は所得割賦課額を免除します。
- 1種組合員で歯科医療機関等に勤務する方は、所得割賦課額を免除します。
- 後期高齢者の1種組合員が開設又は管理する医療機関において、全国歯に加入する被保険者がいない場合は、所得割賦課額を免除します。
詳しくは支部事務所までお問合せください。
- ※2 後期高齢者支援金
- 主に75歳以上の方が加入している後期高齢者医療制度は、財源の一部を、各医療保険者の被保険者の皆さまに負担していただいている支援金で支えられています。
- ※3 子育て支援金(子ども・子育て支援金)
- 児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、給付の拡充には子ども・子育て支援金が充てられます。
18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)からは徴収しません。 - ※4 介護納付金
- 40歳以上65歳未満の方は、介護保険制度における介護保険法第2号被保険者に該当しますので、歯科医師国保組合から介護保険料を賦課します。組合は徴収した保険料を介護納付金として社会保険診療報酬支払基金に納めています。65歳以上の方は介護保険法第1号被保険者となり、お住まいの市町村から別途介護保険料が賦課されます。
年齢到達時における本人の手続きは不要です。
- 保険料の月額は日割り計算をいたしません。 月の途中で資格取得した場合は、取得月分の保険料が賦課されます。
月の途中で資格喪失した場合は、喪失月分の保険料は賦課されません。 - 保険料金額は毎月1日に計算し、異動等で変更がある場合には1種組合員宛てに通知しています。
- 毎月2日以降の届出分は翌月での計算となります。
- 1種組合員の方には、自身と家族の保険料、並びに、自身の診療所に所属する2・3種組合員とその家族分の保険料を合わせて納めていただいています。
保険料の免除について
対象者
3種女性組合員の一人親(離婚などにより独りで生計を営んでいる女性)の世帯に属する被保険者で義務教育終了までの者
免除となる保険料賦課額の種類
- 一人目の義務教育終了までの者(後期高齢者支援金等賦課額が免除されます。)
基礎賦課額 ※賦課されます 後期高齢者支援金等賦課額 ※免除されます 子ども・子育て支援金賦課額 ※対象外 介護納付金賦課額 ※対象外 - 二人目以降の義務教育終了までの者(基礎賦課額と後期高齢者支援金等賦課額が免除されます。)
基礎賦課額 ※免除されます 後期高齢者支援金等賦課額 ※免除されます 子ども・子育て支援金賦課額 ※対象外 介護納付金賦課額 ※対象外
- 二人目以降の義務教育終了までの者(基礎賦課額と後期高齢者支援金等賦課額が免除されます。)
