歯科の給付制限について
歯科の給付制限について
当組合は、歯科診療の給付を制限しております。給付できるのは、次の場合です。
甲種組合員とその家族
- 自己の所属する診療所が休診している場合。
- 遠隔地の学生又は入院中の被保険者が当該地で受ける診療。
- 理事会が認めたとき(歯科入院、大学病院等での特殊な治療等)
乙種組合員とその家族
- 乙種組合員の勤務先以外の医療機関での診療。
- 理事会が認めたとき(歯科入院、大学病院等での特殊な治療等)
遠隔地の学生
甲種組合員家族が就学のために、組合員と別居し、遠隔地で歯科の治療を受ける場合は補綴診療を除いて保険を使用できます。
学生の届を提出してください。年度毎の届出が必要です。
様式・記入例