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医療給付

保険給付について

医療給付について

病気やけがをしたとき、保険医療機関等の窓口で被保険者証を提示すると、下記の負担割合だけで診療がが受けられます。
70~74歳の方の「高齢受給者証」は令和3年度から被保険者証と一体型になりましたので、被保険者証のみの提示で受診できます。

区分 自己負担割合
70歳以上(現役並所得者) 3割
70歳以上(一般所得者) 2割
未就学児 2割
その他の被保険者 3割

交通事故等の第三者行為によるものに、やむなく被保険者証を使用する場合は、歯科医師国保まで連絡してください。

第三者行為について

保険診療の対象とならないもの

  • 歯科診療のうち当組合が給付を制限しているもの。歯科の給付制限について
  • 被保険者の希望により保険外診療を受けた場合。
  • 入院時の差額ベッド代。
  • 自己の犯罪行為又は故意で病気になったり、負傷した場合。
  • 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって病気になったり、負傷した場合。
  • 正当な理由なしに医師の指示に従わなかったとき。

他の保険の給付が受けられるもの

  • 業務上や通勤時における傷病。労災保険が適用されます。

病気や負傷と認められないもの

  • 正常な妊娠・出産、経済上の理由による人工中絶。
  • 美容整形、歯科矯正、健康診断、予防接種。

入院時食事療養費について

入院時の食事代は、入院と在宅医療の負担の公平等を図る観点から、在宅療養でも負担する費用として、食材費相当額に加え、調理費相当額の負担が求めらます。そのうち、下記の食事療養費標準負担額(※1)が自己負担額になります。残りは入院時食事療養費として、歯科医師国保組合が負担します。

1 食事療養費標準負担額
平均的な家計における食費の状況を勘定して厚生労働大臣が定める額

区分 自己負担割合
A B、C、Dのいずれにも該当しない被保険者 460円
B C、Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等
又は 指定難病患者
260円
C 市町村民税非課税世帯
又は
低所得者Ⅱ(70~74歳)
過去1年間の入院期間が90日以内 210円
過去1年間の入院期間が90日超 160円
D 低所得者Ⅰ(70~74歳) 100円

区分C又はD( 市町村民税非課税世帯 )の方は、保険医療機関の窓口で電子的確認を受けるか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関の窓口に提示することで、食費が上記の金額に減額されます。また医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

高額療養費制度について を参照してください。

入院時生活療養費について

医療療養病床に入院している65歳以上の方は食費と居住費の一部を負担します。入院中に受けた生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水)に要した費用のうち、下記の生活療養費標準負担額(※2)が自己負担額になります。残りは入院時生活療養費として、歯科医師国保組合が負担します。

2 生活療養費標準負担額
平均的な家計における食費と居住費(光熱水費相当額)の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額。

区分 ※2 生活療養費標準負担額 (自己負担額)
1食当たりの食事代 1日当たりの居住費
医療区分Ⅰ 医療区分Ⅱ
医療区分Ⅲ
医療区分Ⅰ 医療区分Ⅱ
医療区分Ⅲ
a b, c, d, e のいずれにも該当しない被保険者 (*1) 460円 (*1) 460円 370円 370円
b c, d, e のいずれにも該当しない指定難病患者 260円 0円
c 市町村民税非課税世帯
又は 低所得者Ⅱ
過去1年間の入院期間が90日以内 210円 210円 (*2) 370円 (*2) 370円
過去1年間の入院期間が90日超 210円 160円 (*2) 370円 (*2) 370円
d 低所得者Ⅰ 130円 100円 (*2) 370円 (*2) 370円
e (*3) 境界層該当者 100円 100円 0円 0円
  • 保険医療機関の施設基準等により420円となる場合もあります。どちらの算定となるかは、保険医療機関にお問い合わせください。
  • 指定難病患者の居住費は0円となります。
  • 食費1食100円、住居費0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる方。