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健康保険適用除外について

健康保険適用除外について

「法人事業所」及び「常勤従業員が5人以上の個人事業所」は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の強制適用事業所となります。

既に歯科医師国保組合に加入している「個人事業所」が「法人事業所」又は「常勤従業員が5人以上の個人事務所」になった場合、管轄の年金事務所に「健康保険被保険者適用除外申請」をし、承認されれば、歯科医師国保組合の被保険者としての資格を継続することができます。

健康保険適用除外承認を受けている「法人事業所」及び「常勤従業員が5人以上の個人事業所」で、常勤職員として新たに採用される従業員が歯科医師国保組合に加入する場合は、資格取得届の他に「健康保険適用除外承認申請書」が必要になります。手続き方法

適用事業所について

事業主や従業員の意思に関係なく、法律により健康保険・厚生年金保険への加入が定められている事業所を強制適用事業所といいます。(法人の事業所、又は、5人以上の従業員を常時使用する事業所。)

また、強制適用事業所とならない事業所でも、従業員の半数以上が同意し、日本年金機構において厚生労働大臣の認可を受けた場合は任意適用事業所になることができます。

ただし、個人事業主は健康保険・厚生年金保険に加入することはできません。

注意事項

健康保険の適用除外は、国保組合の特例制度です。

この制度は、従業員の新規加入時、または事業所形態変更のために適用事業所となった時の初回のみ有効です。この制度を使わなかった者や、申請手続きの遅延等で年金機構の承認が下りなかった場合で、一度健康保険に加入した者は、同一事業所に在籍中は、歯科医師国保組合に変更加入することができませんのでご注意ください。

健康保険適用除外承認申請は、14日以内に年金事務所へ

適用事業所は、「健康保険適用除外承認申請書」と「厚生年金の資格取得届」を年金事務所へ提出しますが、「健康保険適用除外承認申請書」は事実の発生日(就職の日、正職員に変更した日)から、14日以内、「厚生年金の資格取得届」は5日以内です。

先に「厚生年金の資格取得届」だけを提出する場合は、届の左肩に「健康保険適用除外承認申請書は別途提出予定」と記載してください。14日を超える場合は「理由書」の添付が必要です。

健康保険適用除外申請の手続きの流れ

健康保険適用除外申請の手続きの流れ

  1. 資格取得届、世帯全員の住民票と「適用除外承認申請書」を組合に提出してください。
    「適用除外承認申請書」の適用除外年月日の記入欄は、雇用関係が発生した日になります。
  2. 組合で適用除外の証明をし、「適用除外承認申請書」を先生にお返しします。
  3. お返しした「適用除外承認申請書」を管轄の年金事務所に提出してください。
    適用除外承認証が交付されるのに時間がかかることがありますので、速やかに提出していただきますようお願いします。
  4. 後日、年金事務所から適用除外承認証が交付されます。
  5. 交付された適用除外承認証の写しを組合に提出してください。
  6. 被保険者証をお送りします。