75歳になったら
後期高齢者医療制度への移行について
75歳になったら
75歳のお誕生日を迎える方はどなたも、歯科医師国保組合の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移行します。当組合の療養の給付は、お誕生日の前日までしか受けられません。
後期高齢者医療制度は、都道府県の「後期高齢者医療広域連合」が運営し、その窓口はお住まいの市町村になります。
この制度について、75歳のお誕生日が近くなりましたら、当組合から該当者へお知らせしています。後期高齢者医療制度へ移行する本人の手続きは不要です。
また、65歳以上74歳以下の方で一定の障害と認定された場合も本人からの申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。詳しくは、市町村の窓口でご確認下さい。
1種組合員が後期高齢者医療制度へ移行する場合、国保組合の特例として、組合員資格を残すことができます。 後期高齢者の1種組合員は、療養の給付は後期高齢者医療制度より給付されますが、 全国歯科医師国民健康保険組合の保健事業を利用することができます。また、後期高齢者の1種組合員の家族や、雇用されている2・3種組合員、2・3種組合員の家族の被保険者資格を継続することができます。
組合に残った場合(後期高齢者の1種組合員になる場合)
- 75歳以上の方が組合へ残ることができるのは、1種組合員だけの特典です。
- 74歳以下のご家族と、従業員の方が引き続きこの組合へ加入できます。
- 家族と従業員の方は、従来どおりの保険料・保険給付・保健事業(健診等)です。
後期高齢者の1種組合員のための保健事業があります。
下のリンクから全国歯科医師国民健康保険組合の公式ページへ移動します。
(後期高齢者の1種組合員保健事業)
後期高齢者の1種組合員自身の保険料が、後期高齢者医療広域連合と、全国歯科医師国民健康保険組合の両方に必要です。
全国歯科医師国民健康保険組合の保険料については下記をご覧ください。
(保険料について)
75歳お誕生日以後の1種組合員は、全国歯科医師国民健康保険組合の療養の給付・特定健診は受診できません。
特定健診と同様の健診が後期高齢者医療制度で受診できます。
特定健診以外の健診は、上記の後期高齢者の1種組合員保健事業で補助があります。
