組合に加入・脱退するとき
新規加入について
はじめにお読みください。
この組合は歯科の給付制限の制度があります。
組合に加入するときは、下記の加入要件をご覧の上、 資格取得届 を提出してください。様式一覧
甲種組合員
資格取得要件(下記1~4を満たす者。)
- 和歌山県歯科医師会会員である歯科医師。
- 歯科医業又は歯科業務に従事する者。資格判定基準
新規加入時、法人の診療所を開業している場合は加入できません。 - 住民票住所が和歌山県・大阪府・奈良県・三重県のいずれかにある。
- 同一世帯内に市町村国保加入の家族がいる場合、その家族も一緒に当組合へ加入くださること
市町村国保との混在について
甲種組合員の家族
甲種組合員と同一世帯の者。
甲種組合員と同一世帯の者で、和歌山県歯科医師会の会員である場合は、甲種組合員として加入してください。ただし、現在歯科医業に携わっていない場合は、甲種組合員の家族として加入できます。
法人事業所において、厚生年金保険に加入し、甲種組合員の診療所に常時勤務している場合は、乙種組合員として加入してください。
他の家族の扶養家族になれる場合には当組合へ加入できません。
学生が組合員と住民票の世帯を分離している場合は、学生の届も提出してください。(毎年度提出が必要です。)
乙種組合員
資格取得要件(下記1~5を満たす者。)
- 甲種組合員の診療所で、常時雇用されている者。
- 他の制度の保険の適用を受けないとき。健康保険適用除外について
- 住民票住所が和歌山県・大阪府・奈良県・三重県のいずれかにある。
- 同一世帯内に市町村国保加入の家族がいる場合、その家族も一緒に当組合へ加入くださること。
市町村国保との混在について - 和歌山県歯科医師会の会員でない者。会員は甲種組合員として加入してください。
乙種組合員の家族
乙種組合員と同一世帯の者。
他の家族の扶養家族になれる場合には当組合へ加入できません。
学生が組合員と住民票の世帯を分離している場合は、学生の届も提出してください。(毎年度提出が必要です。)
脱退について(資格喪失のお手続き)
つぎの場合は、 資格喪失届 を提出してください。様式一覧
- 甲種組合員が和歌山県歯科医師会を退会するとき。
- 乙種組合員が退職するとき。
- 和歌山県・大阪府・奈良県・三重県以外の住所に転出したとき。
- 家族が組合員と別居したとき。(学生である場合は、「学生の届」を提出すると資格を継続できます。)
- 被用者保険、市町村国保等、他の医療保険に加入するとき。
家族だけが、市町村の国保に加入することはできません。市町村国保との混在について - 死亡したとき。