その他の給付
その他の給付について
第三者行為による傷病届について
交通事故等の第三者による行為が原因で、ケガなどをして治療を受ける場合は、加害者が被害者の治療費を負担しなければなりませんが、やむをえない場合は歯科医師国保組合の被保険者証を使用することができます。受診の際に、第三者行為であることを医療機関等で申し出ていただくとともに、組合員が歯科医師国保組合に傷病届を提出してください。
この場合、治療費はいったん組合が立て替えたあとで、加害者に費用を請求します。なお、業務中や通勤中の事故で労災保険の適用となる場合、飲酒運転などの法令違反の事故などの場合は、被保険者証は使えません。
傷病届が提出されていないレセプトの中で、第三者行為による診療が疑われるものに対して、歯科医師国保組合が組合員に負傷の原因を問い合わせることがあります。その際は、ご協力をお願い致します。
お問い合わせは TEL:073-422-3003(組合事務局)
傷病手当金について
甲種組合員(事業主)が疾病又は負傷により療養のために入院したときは、1年度180日を限度として、1日2,000円を傷病手当金として支給します。
組合は、保険医療機関から届いたレセプトデータを確認した上で、該当者に申請書をお送りしています。
申請書がお手元に届くまで診療日から2ヶ月以上かかります。
葬祭費について
被保険者が死亡したときは、その被保険者の葬祭を行う方に、葬祭費として、下記の金額を支給します。
1. 甲種組合員が死亡したとき | 200,000円 |
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2. 甲種組合員以外の方が死亡したとき | 100,000円 |
75歳以上の特別組合員が死亡したときは、葬祭費は後期高齢者医療制度から支給されますが、歯科医師国保組合からは死亡見舞金として150,000円を支給します。
75歳になったらを参照してください。