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療養費

療養費について

療養費とは、以下の場合のように被保険者が医療機関等の窓口で、療養にかかった費用の全額をお支払い頂いた場合に、後に申請して保険給付と認められた費用額の内、給付割合分が返金されるものです。療養費の申請期限は費用を支払った日の翌日を起算日として2年間です。

被保険者証を提示できなかったとき

加入手続き中や急病等のために、被保険者証を持たずに受診した場合、医療費は一旦全額ご負担いただきますが、後に、歯科医師国保組合に申請することで、給付割合分が返金されます。

必要書類
  1. 国民健康保険療養費支給申請書 様式記入例
  2. 診療報酬明細書(診療内容のわかる書類)
  3. 医療機関での領収書

治療用装具(コルセット、眼鏡等)を購入したとき

医師の指示でコルセット等の治療用装具を作ったときは、装具代金を一旦全額ご負担いただきますが、後に、歯科医師国保組合に申請することで、給付割合分が返金されます。

必要書類
  1. 国民健康保険療養費支給申請書 様式記入例
  2. 医師の意見書
  3. 装着証明書
  4. 治療用装具の領収書

小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費について

支給対象

9歳未満の小児が小児弱視等(小児弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正)の治療用として保険医の指示により、作成する眼鏡・コンタクトレンズが対象です。

必要書類
  1. 国民健康保険療養費支給申請書 様式
  2. 治療用眼鏡、コンタクトレンズを作成、または購入した際の領収書
    眼鏡等の名称、種類およびレンズ代やフレーム代等の内訳別の費用額が記載された領収書の原本を添付してください。
  3. 保険医の「治療用眼鏡等の作成指示書」
  4. 検査書
    「治療用眼鏡等の作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合には、視力等の検査結果のわかるもののコピーを添付してください。
治療用眼鏡等の更新
5歳未満
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合
5歳以上9歳未満
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合

海外で医療機関を受診したとき

海外で病気やけが等で医療機関を受診した場合は、国内で同様の保険診療を受けた場合の費用額(標準額)の給付割合分の範囲内で給付が受けられます。これを海外療養費といいます。

海外で医療機関を受診したとき海外療養費は、海外で実際に支払った金額が標準額よりも大きい場合は、標準額での給付割合分が支払われます。海外で実際に支払った金額が標準額より小さい場合は、実費額での給付割合分が支払われます。

日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象となりません。また、治療目的で渡航した場合も対象外です。

海外へ行くときは、申請に必要な診療内容明細書 様式 と、領収明細書 様式 を携帯する
ようにしてください。
診療内容明細書及び領収明細書が無い場合は、医療機関から発行される診療内容の証明書と領収書を添付してください。

必要書類
  1. 国民健康保険療養費支給申請書 様式
  2. 診療内容明細書 様式 または 医療機関から発行される診療内容の証明書
  3. 領収明細書 様式 または 医療機関から発行される領収書
  4. 2と3の和訳文(用意できない場合は、歯科医師国保組合までご相談ください。)
  5. 受診者の海外渡航期間が確認できる書類を下記のうちいずれか1点
    • パスポートのコピー(①氏名・顔写真のページ ②該当期間の出入国スタンプのページ)
    • 査証(ビザ)のコピー(氏名と有効期限が記載されたもの)
    • 航空券のコピー(eチケット控えも可)
  6. 同意書 様式
    診療内容について診療を受けた医療機関に照会する場合があります。

海外旅行のイラスト

海外療養費不正請求防止のための取組に、ご理解頂きますようお願い致します。

過去に全国で海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっていることから、歯科医師国保組合でも、こうした不正請求を防ぐために支給申請の審査の強化を行っています。審査の結果、不正請求が強く疑われる場合には、警察と連携して厳正な対応を行います。

禁止マークのイラスト