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健康保険適用除外について

健康保険適用除外について


医療法人歯科医院及び常時5人以上の従業員を雇用する医院に勤務する人は厚生年金に加入しますが、健康保険には加入せず、歯科医師国保組合の資格を継続することができます。

下のリンクから全国歯科医師国民健康保険組合の公式ページへ移動します。
(健康保険適用除外について)