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特例傷病手当金の対象期間延長について(新型コロナウイルス感染症)

「特例傷病手当金」の対象期間が令和5年5月7日までの感染分に延長されました。 

該当する方は、申請書を組合へご請求ください。

なお、令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症を感染症法上において「5類感染症」に位置づける方針が示されたことを踏まえ、「特例傷病手当金」の支給を終了します。

  • 「特例傷病手当金」とは、対象期間中に新型コロナウイルス感染症に感染したため就労できず、その間給与収入が無かった、又は常より少なかった被保険者(甲種組合員を除く)に対する手当金です。